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年金未納があっても大丈夫!追納できなくても「経過的加算」で厚生年金が増える理由

老後が近づいた状況で年金の未納期間があったとしても慌てる必要はありません。

結論から言います:

  • 60歳で完全退職するなら、国民年金の任意加入で未納分を支払える
  • 60歳以降も働き続ける予定なら、何もしなくていい

「えっ?何もしなくていいの?」と思われるかもしれませんね。

実は60歳以降も厚生年金を払えば経過的加算という制度で、国民年金の未納分相当額の年金が厚生年金に上乗せされるのです。

動画でも解説しています

youtu.be

年金制度は二階建ての構造

詳しい解説の前に、二階建てになっている日本の公的年金制度を簡単に説明します。

出典:厚生労働省
  • 1階部分:国民年金(基礎年金)→ 全員が対象
  • 2階部分:厚生年金 → 会社員・公務員

給料から毎月引かれている厚生年金保険料には、1階部分の国民年金(基礎年金)の分も含まれています。

そのため国民年金より厚生年金で引かれる額の方が多いのです。

厚生年金・国民年金:加入期間の違いに注目

  • 厚生年金:中学卒業から70歳まで働いている人が対象
  • 国民年金:20歳~60歳で厚生年金に入ってない人

たとえば20歳から65歳までの45年間働いた場合、自営業で働くと国民年金保険料の支払いは40年だけなのに、会社員の厚生年金は45年です。

「5年分余計に払っているなら、もらえる年金が増えるんでしょ?」と思われるかもしれませんが、実は60歳以降に厚生年金を払っても2階分だけが増え、1階分(国民・基礎部分)は増えません。
(支払う厚生年金保険料の計算方法は変わらない)

「それじゃあ60歳以降は厚生年金が損じゃないか」と思いますよね。そで重要になるのが経過的加算です。

経過的加算で厚生年金が増える

経過的加算は条件次第で20歳~60歳の期間外で厚生年金を支払えば、1階部分の年金相当額を2階の厚生年金分に上乗せ(加算)される制度です。

条件は

  • ❶:20歳~60歳で厚生年金に加入していなかった期間がある
  • ❷:20歳未満や60歳以降に厚生年金に加入していた

⇧の両方に当てはまる人が40年(480ヶ月)から❶を引いた期間を上限に❷の期間が経過的加算の対象になります。

昨今は60歳で定年退職する人も少ないでしょうから、大学・専門学校から就職した多くの人が対象になりますね。

例えば:22歳から65歳まで会社員で働いた

22歳から65歳は43年ありますが、経過的加算の条件である20歳~60歳の期間だと38年だけ厚生年金に加入です。

❷は60歳から65歳の5年ありますが❶が40年-38年の2年なので、2年分が経過的加算の対象ですね。

それ以降の62歳から65歳の3年間は厚生年金を払っても2階分のみしか増えません。一階部分は払い損状態です。

経過的加算は国民年金未納の有無に関係ない

さてここまでの解説で、払い損になる部分が経過的加算で埋められるなら「学生時代に年金を払う意味ないんじゃ?」と思われたかもしれません。

しかし、この経過的加算は国民年金の未納部分を埋めるための制度ではありません。

つまり、国民年金を払ったか未納かは関係ないんです。

学生時代に国民年金を払っていた人は、20歳から60歳までの1階部分を満額貰ったうえで、さらに62歳まで会社員を続けることで経過的加算の2年間分をもらえます。

一方、未納だった人は経過的加算の2年分はもらえますが、未納分だけもらえる国民年金分が少なくなります。

年金未納:「何もしなくていい」ではなく「何もできない」

結局、未納のせいでもらえる年金が減ってしまうなら「何もしなくていい」はおかしいと思いましたか?

残念ながらおかしくありません。なにせ、できることがないんですから。

追納も国民年金の任意加入も非現実的

真っ先に思いつくのが未納分を追納することでしょうが

大学生の時に学生納付特例で支払いを猶予された年金を追納できるのは10年までです

さらに、ただ払ってなかっただけだと時効は2年ですから、老後が迫っているケースでは絶望的でしょう。

国民年金の任意加入は厚生年金と併用できない

未納を解決する手段として国民年金の任意加入もあります。

しかし、加入条件が

  • 国民年金が満額(40年)に達していない
  • 60歳から65歳
  • 厚生年金に入っていない

会社員だと国民年金の任意加入はできませんので、完全に仕事を引退するか、個人事業主になるしかありません。

しかし、年金の未納分を気にしている人が60歳で完全に退職するケースはほとんどないでしょう。

それに、国民年金になってしまうと、今度は2階部分が増えなくなりますし、企業の福利厚生を手放すことになります。

学生時代の年金未納があったとしても、60歳以降も厚生年金で働いて経過的加算に期待するのがよさそうです。

年金はもらい方も重要

60歳以降も会社員を続けるのは分かったが「未納期間があると年金が少なくて不安だ」こう思う方もいるでしょう。

そんな方は長く働いて年金を繰り下げ受給することで、もらえる年金額を増やすことをオススメします。

繰り下げ受給で年金が最大84%増える

繰り下げ受給は年金を65歳から受け取らず、66歳以降からもらい始める制度で、1ヶ月遅らせるごとに0.7%年金が増えます。

出典:日本年金機構

もし65歳時点の年金が10万円なら

  • 70歳から受給開始:42%増(月10万円→14万2,000円)
  • 75歳から受給開始:84%増(月10万円→18万4,000円)

とはいえ、年金を受け取るまでの生活費が必要ですし、将来年金が減るかもしれない…など不安は尽きないでしょう。

そこで、厚生労働省が紹介している老後プラン『WPP理論』を別記事(動画)で解説しています。

www.katsurao.info

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まとめ

  • 60歳以降も働けば経過的加算で年金が上乗せ
  • 経過的加算は未納の有無に関係なく適用される
  • 追納期限切れで任意加入も非現実的なケースが多い
  • 繰り下げ受給で年金額を最大84%増やせる

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